墓じまい

吉田石材店では終活をトータルでサポートします!!

近年様々な諸事情で、お墓じまいを検討する方が増えています。

  • 独身や子どもがいないので、
    お墓の継承者がいない。
  • 子どもが都会に出ていき、
    故郷に残るのは高齢者
    ばかりで、お墓の維持
    管理やお参りの負担が
    高まってきた。
  • お墓のある故郷に親族が
    いなくなってしまった。
  • 子ども達にお墓の継承の負担
    をかけたくない。

当社でもお墓撤去の依頼が増え、その際に仏壇や家の処分などでご相談を受ける事が増えてきました。

そうした事もあり当社ではお墓・仏壇終い・家の解体撤去をトータルで行えるようにしました。

通常お墓撤去は墓石屋さん、仏壇は仏壇屋さん、家の撤去は解体業者さんだと思いますよね。

今まで窓口が3つだったところを1つに纏めることで費用も抑えることができます。

お墓撤去も他の作業も工程的には何も変わりはありません。お墓の解体工事の際には、きちんと分別し(墓石・コンクリートガラ他)産廃業者にマニフェストを提出して処分をしております。

お墓や仏壇は撤去する前には御経をあげていただくのですが、御経があがった後は一般的には産業廃棄物の扱いになります。

仏壇に関しては金具と木の部分に分別すれば家庭ゴミでも出すことができます。

ですがやはり心理的なものもあり、扱いが難しく処分して貰える業者に出す方が多いです。

当社では仏壇撤去の依頼も受けています。仏壇には御神体や仏具があるため、お墓と同様閉眼供養のお経をあげていただくのですが、それ以外にも必要に応じて御摩焚きなども行います。

お客様が安心して頼めるよう、代表である私自身がそれに携わる資格(2級土木施工管理技士・介護福祉士・遺品整理士・終活カウンセラー
初級)を有しておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

墓じまいの手続きの流れ

墓じまいや改葬を行うためは、墓地のある行政に届け出を出す必要があります。

改葬許可申請書などの書類を提出して、改葬許可証明書を入手するといった手続きが
まずは必要になります。

墓じまいの手続きの流れ

1.既存の墓地管理者への連絡

霊園の管理事務所、寺院の住職など、墓地の管理者に墓を撤去したい旨を伝えます。
墓じまいの了承を得られないと、撤去処理を進めることができません。
詳しい手続き方法は先方にご確認の上、お進めください。

2.改葬許可の申請

既存の墓地がある自治体に改葬許可の申請を行います。

当社では、大分県下では国東市・豊後高田市・宇佐市・中津市、福岡県下では、豊前市近郊であれば代行で改装許可書の申請手続きも行って
おります。

それぞれの自治体で申請方法が異なる場合があるので、その申請方法を確認して手続きを行って下さい。

3.閉眼供養(魂抜き)と遺骨の取り出し

閉眼供養と呼ばれる、魂抜きをする儀式を行います。

墓石は魂の宿るものとされています。閉眼供養を行うことにより、元の石に戻します。

4.墓石の撤去と整地

墓石を撤去して、必要に応じて処分します。処分した墓石は産業廃棄物となります。

当社ではきとんと手続きを踏んで対応させていただき、マニフェストの発行もいたしております。

5.遺骨の供養

取り出した遺骨は骨壷に水が溜まっていたり、汚れていたりする場合があります。

当社ではそうしたお骨を一度工場に持ち帰り、天日に乾かしてから綺麗な状態にして再度骨壺に入れ直す作業もさせて頂いております。
その後、新たに納める先へとお渡しいたします。

また収容できないお骨に関してはご相談ください。

※宇佐市では再度火葬して、そのお骨を引取ってくれています。この場合、お骨の火葬には料金が架かります。

墓じまいの対応例

吉田石材店では、数多くの墓じまいを対応させていただいております。

対応した一例をご紹介いたします。

  • 図面
  • 高性能CAD図面

当社のお墓の実績はこちらをご覧ください

墓じまいでのトラブル

近年墓じまいが増え、撤去した墓石の不法投棄などのいった問題をよくテレビで見ます。

そうしたトラブルに巻き込まれないためにも当社ではマニフェストを交付し建設廃棄物処理委託契約書を交わした会社にお墓撤去で出た石
(御影石含む)やがれき類を適正に処理してもらっています。

またお墓撤去に関してお客様より「幾らかかりますか?」とお問い合わせをいただくのですが、金額に関しては一概にはいえません。

それは何故かというと、累代墓などの大きなお墓もあれば、個人墓などの小さなお墓もあります。

それと石種も御影なのか田渋石などの柔らかい凝灰岩なのかで違います。

当社では墓じまいを考えているお客様には一度お見積りを出させていただいております。
お客様がご納得した上でご商談、ご契約の形を
取らせていただいております。まずはご相談ください。

マニフェスト